訪問看護とは
訪問看護は介護保険の場合と医療保険の場合で大きく2つに分かれます。
介護保険の場合
介護保険では要介護、支援認定を受けた後、ご本人、家族の要望に則りケアマネジャー等がケアプランを作成します。
その後、作成したケアプランにそって訪問看護サービスを提供させていただきます。
相談先には
・地域包括支援センター
・市区町村の介護保険窓口
・社会福祉協議会
・病院の相談室、地域連携室
等々があります。
直接、訪問看護ステーションへご相談いただくことも可能です。
医療保険の場合
医療保険では主治医より訪問看護指示書の交付を受け、訪問看護サービスを提供させていただきます。
がん末期等厚生労働大臣が定める疾病等の方、急性増悪による頻回な訪問が必要な方、精神科訪問看護の対象の方は医療保険での訪問看護サービス対象になります。
主治医にご相談ください。
ご利用料金
※公費負担医療の制度(障害者医療費助成制度、自立支援医療制度、生活保護、高額療養費制度等)の利用により負担金額が少なくなります。